大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1685 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人Aの上告趣意について。

右は本件犯行後における被告人の心情並びにその家庭の実情を訴え、結局原判決

の量刑よりも寛大な判決を得たいと云うのであるけれども、かかる主張は刑訴応急

措置法第一三条二項の規定により上告審である当裁判所に対する上告理由としては

不適法のものであるから、之を採り上げるわけにはゆかない。

弁護人及川龍七郎の上告趣意について。

所論中(2)の点は弁護人独自の解釈による立論であつて採るを得ない。爾余の

所論は結局原審の量刑を不当とし執行猶予を得たいと主張するに帰するものであつ

て上告適法の理由とならない。

よつて、刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条に従い、裁判官一致の意見によつて、

主文のとおり判決する。

検察官 松本武裕関与

昭和二六年三月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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